目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 VII-1


VII.ここが変わる!ことしの環境税
―地球温暖化対策のための税―

平成24年度税制改正大綱による改正案

1 車体課税の見直し

【1】自動車重量税の「当分の間税率」の一部廃止・軽減

 自動車重量税については、次の3区分に応じて、免除、軽減、現状維持の見直しが行われます。

(1)  車検証の交付等の時点で燃費等の環境性能に関する一定の基準(現時点では平成27年度燃費基準等ですが、燃費基準等の切替えに応じて順次変更されます。)を満たしている自動車

(2)  平成27年度燃費基準等を満たしていない自動車

(3)  新車新規登録から13年超の自動車

平成27年度燃費基準等 達成車 「当分の間税率」を廃止し、かつ、「エコカー減税」(次の【2】参照)を延長・拡充
未達成車 「当分の間税率」を一部軽減
経年車(13年超、18年超ともに) 現行の税率を維持
※「当分の間税率」の廃止・軽減については恒久措置。

参考  自動車重量税の見直しのイメージ (経済産業省資料より)
○2015年度燃費基準達成車→ 当分の間税率を廃止
○2015年度燃費基準未達成車→ 当分の間税率を900円/0.5t ・年を軽減
但し、新車新規登録から13年超の経年車の上乗せ分は現行水準(2,500円/0.5t ・年)を維持。
  ※税額は自家用乗用車のもの




【2】 エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の延長・拡充

 自動車重量税及び自動車取得税については、地球温暖化対策の推進、自動車産業の技術的優位性の確保・向上等の観点を踏まえ、いわゆる「エコカー減税」について、燃費基準等の切り替えを行うとともに、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で、3年延長されます。


■適用期間の延長

自動車重量税 平成27年4月30日まで
自動車取得税 平成27年3月31日まで


■適用対象車の拡充 (経済産業省資料より)

現 行   改正案
    ※乗用車等の改正内容
【乗用車・軽自動車】 自動車取得税 自動車重量税
取得時 車検1回目
(〜3年)
排ガス規制
☆☆☆☆
(※2)
排ガス規制
☆☆☆☆
(※2)

次世代自動車
(※1)

免税 免税
平成22(2010)年度
燃費基準+25%
▲75%軽減 ▲75%軽減
平成22(2010)年度
燃費基準+15%
▲50%軽減 ▲50%軽減
【乗用車・軽自動車】 自動車取得税 自動車重量税
取得時 車検1回目
(〜3年)
車検2回目
(〜5年)
排ガス規制
☆☆☆☆
(※2)
排ガス規制
☆☆☆☆
(※2)
次世代自動車
(※1)
免税 免税 ▲50%軽減
平成27(2015)年度
燃費基準+20%
平成27(2015)年度
燃費基準+10%
▲75%軽減 ▲75%軽減
平成27(2015)年度
燃費基準達成
▲50%軽減 ▲50%軽減
※1: 次世代自動車
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル車(平成21年排ガス規制適合)、天然ガス自動車(☆☆☆☆)、ハイブリッド自動車(2010年度燃費基準+25%超過達成 かつ ☆☆☆☆)
※2: 平成17年排ガス規制75%低減
 
※1: 次世代自動車
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル車(平成21年排ガス規制適合)、天然ガス自動車(平成21年排ガス規制10%低減)、ハイブリッド自動車(2015年度燃費基準+20%超過達成 かつ ☆☆☆☆)
※2: 平成17年排ガス規制75%低減


【3】自動車税のグリーン化の延長

 自動車税の「グリーン化特例」については、従来と同様に、軽課(環境負荷の小さい性能の優れた自動車)・重課(環境負荷の大きい経年車)の組合せによる税収中立を図りつつ、燃費基準等を2段階に設定してインセンティブ効果を盛り込んだ上で、平成26年3月31日まで2年延長されます。

現 行   改正案
対象車 軽減率
排ガス規制
☆☆☆☆(※)
・電気自動車
・燃料電池自動車
・プラグインハイブリッド自動車
・天然ガス自動車
 (☆☆☆☆)

50%軽減


平成22(2010)年度燃費基準+25%超過達成





対象車 軽減率
排ガス規制
☆☆☆☆(※)
・電気自動車
・燃料電池自動車
・プラグインハイブリッド自動車
・天然ガス自動車
 (平成21年排ガス規制10% 低減)
50%軽減
平成27(2015)年度燃費基準+20%超過達成
平成27(2015)年度燃費基準+10%超過達成
平成27(2015)年度燃費基準達成
25%軽減
※平成17年排ガス規制75%低減   ※平成17年排ガス規制75%低減
(経済産業省資料より)


【4】自動車取得税の中古車特例

 現行の低燃費車特例及び低公害車特例については、中古車に対する特例として分かりやすい形で統合した上で、平成27年3月31日まで3年間延長されます。


【5】その他

(1)  ノンステップバス、リフト付きバス、ユニバーサルデザインタクシーに係る特例措置(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの取得)が創設されます。

税 目 特例措置
自動車重量税 免税
自動車取得税 車種ごとに取得価額から一定額を控除

(2)  先進安全自動車(ASV:Advanced Safety Vehicle)のうち、衝突被害軽減ブレーキを備えた大型トラックに係る特例措置(平成24年5月1日から平成27年4月30日までの取得。一定のものは平成26年10月31日まで)が創設されます。

税 目 特例措置
自動車重量税 50%軽減
自動車取得税 取得価額から350万円を控除

 

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