平成24年度税制改正大綱による改正案 VII-1 |
VII.ここが変わる!ことしの環境税 ―地球温暖化対策のための税― |
平成24年度税制改正大綱による改正案 |
1 車体課税の見直し |
【1】自動車重量税の「当分の間税率」の一部廃止・軽減 自動車重量税については、次の3区分に応じて、免除、軽減、現状維持の見直しが行われます。
○2015年度燃費基準未達成車→ 当分の間税率を900円/0.5t ・年を軽減
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自動車重量税及び自動車取得税については、地球温暖化対策の推進、自動車産業の技術的優位性の確保・向上等の観点を踏まえ、いわゆる「エコカー減税」について、燃費基準等の切り替えを行うとともに、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で、3年延長されます。 ■適用期間の延長
■適用対象車の拡充 (経済産業省資料より)
【3】自動車税のグリーン化の延長 自動車税の「グリーン化特例」については、従来と同様に、軽課(環境負荷の小さい性能の優れた自動車)・重課(環境負荷の大きい経年車)の組合せによる税収中立を図りつつ、燃費基準等を2段階に設定してインセンティブ効果を盛り込んだ上で、平成26年3月31日まで2年延長されます。
【4】自動車取得税の中古車特例 現行の低燃費車特例及び低公害車特例については、中古車に対する特例として分かりやすい形で統合した上で、平成27年3月31日まで3年間延長されます。 【5】その他
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