| VII.その他の税制はこう変わる |
| 1 配偶者特別控除制度の縮減 |
| 今回の改正案では、主に専業主婦の世帯の税負担を軽くしていると問題があった「配偶者特別控除」が平成16年1月から原則廃止されることになります。 最も影響があるのは、年間所得が1,000万円(給与収入の場合1,231万円)以下の納税者で、配偶者のパート収入が年間103万円(給与所得38万円)以下の世帯です。これらの世帯については、配偶者控除(38万円)に配偶者特別控除(38万円)が加算されていますが、この加算部分が廃止されます。 配偶者の年間所得金額が38万円以下という条件で「配偶者控除」を受けることができますが、配偶者の所得金額が1円でも超えると配偶者控除を受けられなくなりますが、配偶者の所得金額が38万円を超えてもいきなりゼロにならないよう、徐々に控除額が減少していく仕組みとして考え出されたのが「配偶者特別控除」です。この配偶者特別控除は納税者の所得金額が1,000万円超える場合には全く適用されません。
現行では、配偶者の所得が年間38万円(給与収入の場合103万円)以下であれば最大で76万円の控除を受けることができますが、平成16年から給与収入103万円超141万円未満までの配偶者しか控除を受けることができなくなります。つまり、配偶者の年収103万円以下の世帯では増税になるということです。
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