目次 VII-2


2 自動車のグリーン化税制の見直し

 平成15年度改正では、排出ガスや燃費性能が良い「環境負荷の小さい自動車」に対しては税率を軽減し、ディーゼル車などの「環境負荷の大きい自動車」に対しては税率を重くする、いわゆる「グリーン化税制」が見直されます。税率が最も重くなるのは、新車新規登録から11年経過したディーゼル車と13年経過したガソリン車、ともに自動車税の税率が10%引き上げられます。

環境負荷の
小さい自動車
平成15年度に新車新規登録された最新排出ガス規制値より75%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすもの(LPG車を含みます。)並びに電気自動車(燃料電池自動車を含みます。)、メタノール自動車及び天然ガス自動車について、平成16年度の税率が概ね50%軽減されます。
環境負荷の
大きい自動車
平成15年度に下記の年限を超えている自動車(低公害車及び一般乗合用バスを除きます。)について、その翌年度から以下の特例措置を講じます。
(1) ディーゼル車で新車新規登録から11年を経過したものについて、税率が概ね10%重課されます。
(2) ガソリン車(LPG車を含みます。)で新車新規登録から13年を経過したものについて、税率が概ね10%重課されます。

 

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