平成15年度税制改正は、住宅投資を促進する狙いから、住宅購入や増改築資金について、親から子に贈与する場合の優遇税制を組み替え、拡充することになっています。
その優遇策とは、相続税と贈与税の一体化に伴って設けられた相続時精算課税制度を住宅取得資金の贈与に係る特例にも適用できるようにすることです。
つまり、通常の相続時精算課税制度での贈与税の2,500万円の非課税枠を住宅取得資金等の場合に限って1,000万円多い3,500万円とし、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの3年間の贈与に限って適用できる特例となります。
さらに、贈与者である親の年齢制限でも有利な扱いとなります。相続時精算課税制度では「65才以上の親から20才以上の子へ」が原則ですが、住宅取得資金等の場合には親の年令条件を外し、65才未満の親からの贈与についても適用され、比較的若い親からの住宅資金の提供も非課税の対象となります。(65才又は20才の判定時点は贈与を受けた日の属する年の1月1日において行います。)
現行の住宅取得資金等の贈与税の特例非課税枠は550万円なので、3,500万円となると6倍以上の資金を贈与しても税負担は発生しないということになります。しかし、住宅取得資金等に係る特例で非課税枠を限度まで使ってしまった場合には、65才以上になって相続時精算課税制度を適用して贈与をしようとしても、非課税枠はもう残っていないという事になりますので、注意が必要です。
また、現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の計算の特例(5分5乗方式)も、経過措置として平成17年12月31日まで存続します。
ただし、平成15年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金等について、現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合に贈与税の計算の特例(5分5乗方式)の適用を受けた者は、その贈与を受けた日の属する年以後5年間は、その贈与に係る贈与者(親)からの贈与について、相続時精算課税制度を選択することはできません。
■住宅取得資金の贈与に関する特例の比較
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〜住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の仕組み〜
《1》 1で説明しました相続時精算課税制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得(これらの家屋とともにするその敷地又は土地の権利の取得を含みます。)する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65才未満の親からの贈与についても適用することとされるほか、これらの資金の贈与については2,500万円の非課税枠(特別控除)に1,000万円がさらに上乗せされ、非課税枠(特別控除)は累計で3,500万円となります。
一般の相続時精算課税制度との相違点
| ・3,500万円までの住宅取得資金贈与は非課税 |
| ・65才未満の親からの贈与にも適用 |
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《2》 「一定の家屋」とは次の要件を満たす家屋をいいます。
| 一定の家屋 |
| (1) |
新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合には25年以内)であること |
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| (2) |
家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること |
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《3》 「一定の増改築」とは、その者が所有する家屋について行う増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事で次の要件を満たすものをいいます。
| 一定の増改築 |
| (1) |
増改築の工事費用が100万円以上であること |
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| (2) |
増改築後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること |
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| ◎ |
現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)については、平成17年12月31日まで経過措置として存置します。 |
この特例は、1,500万円までの住宅取得資金の贈与について5分5乗方式により贈与税を計算します。つまり、その贈与金額が5年に均等分割して贈与されたものとして税額を計算します。これにより累進課税が緩和されるとともに、5年分の基礎控除額550万円(110万円×5年分)に相当する金額までは贈与税がかかりません。
| (1) |
その年中の贈与が1,500万円までの住宅取得資金のみの場合
| 贈与税額= |
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贈与を受けた住
宅取得資金の額 |
× |
1
5 |
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−110万円 |
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× |
贈与税の税率(I−2の
贈与税の速算表参照) |
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×5 |
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| (2) |
その年中の住宅取得資金の贈与が1,500万円を超える場合又は住宅取得資金のほかに贈与がある場合
贈与税額=((A)−(B))+(B)×5 |
| (A) |
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住宅取得資金のうち
1,500万円までの部
分の金額(a) |
× |
1
5 |
+ |
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その年中に贈与を受けた
財産の価額の合計額(注) |
−(a) |
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−110万円 |
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×贈与税の税率(参照) |
| (注) |
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合は配偶者控除額を控除した残額によります。 |
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| (B) |
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(a)× |
1
5 |
−110万円 |
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×贈与税の税率 |
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(税額速算式) |
住宅取得資金だけ贈与された場合には次の速算式で贈与税額が計算できます。 |
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(1)1,500万円以下の場合
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| (2)1,500万円を超える場合
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| ◎ |
その年中に住宅取得資金だけの贈与を受けた場合の特例(5分5乗方式)適用後の税額と通常の贈与税額の比較 |
| 贈与の金額 |
特例適用後の税額
(新税率適用) |
通常の税額
(新税率適用) |
500万円
700万円
1,000万円
1,500万円
2,000万円 |
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67万円
112万円
231万円
470万円
720万円 |
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平成15年1月1日以後の贈与、ただし配偶者控除は適用しないものとして計算しています。
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その他の相続税・贈与税関係の重要改正(生命保険の権利の評価等) |
| (1) |
相続税額の二割加算制度について、加算の対象となる者に被相続人の養子となった当該被相続人の孫(代襲相続人である者を除きます。)が追加されます。 |
| (2) |
贈与税について、更正等の期間制限(現行3年又は5年)が6年に延長されます。 |
| (3) |
生命保険に関する権利の法定評価の規定について、所要の経過措置を講じた上、廃止し、原則として個々の契約に係る解約返戻金の額を用いて評価することとされます。
(取得時において保険事故が発生していないものは3年間従来通りの評価ができます。) |
| (4) |
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例については、相続時精算課税制度に係る贈与資産を適用対象に加えるとともに、所要の規定の整備が行われます。 |
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〈現行の住宅取得資金贈与の特例の適用要件フローチャート〉
次のすべての要件にあてはまる場合、この特例が適用できます。 |

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