―1号買換えの取得時期制限を所有期間10年超に変更等―
事業の用に供している一定地域内にある土地等や建物又は構築物を譲渡し、一定の期間内に一定地域内にある土地建物等を取得した場合において、譲渡の日の属する年中又は前年中若しくは翌年中に買換資産を取得して、その取得の日から1年以内に事業の用に供した場合には、その譲渡資産の譲渡収入又は買換資産の取得価額の80%(60%又は90%)相当分については譲渡がなかったものとして課税の繰延べができます。
改正案では、この特例制度について次の(1)及び(2)の見直しを行った上、適用期限等が(3)のとおり延長されます。
| (1) |
既成市街地等の内から外への買換え(現行1号買換え)について、譲渡資産に係る取得時期の制限(現行、平成3年3月31日以前に取得されたもの)が所有期間10年超のものと改正されます。 |
| (2) |
次の買換えが適用対象から除外されます。
| イ |
水道水源水域に係る特定施設等の移転等に伴う買換え(現行4号買換えの一部) |
| ロ |
新産業都市区域又は工業整備特別地域以外の地域からこれらの地域内への買換え(現行9号買換えの一部) |
| ハ |
過度集積地域から特定の拠点地区内への産業業務施設の移転に伴う買換え(現行11号買換え) |
| ニ |
一定の構造改善事業を営む者の長期所有の土地、建物等から事業の構造改善・事業転換に資する建物、機械装置への買換え(現行個人20号・法人21号買換え) |
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| (3) |
次の買換えの適用期限等が延長されます。
| イ |
産業活力再生特別措置法の事業再構築計画に基づいて行われる長期所有の土地、建物等から既成市街地等以外の地域内にある土地、建物、機械装置等への買換え(現行個人19号・法人20号買換え)……計画認定期限を2年延長 |
| ロ |
長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え(現行個人21号・法人22号買換え)……適用期限を3年延長 |
| ハ |
その他の買換え……適用期限を5年延長 |
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(1) 既成市街地等の内から外への買換えの改正
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個人・法人=現行1号該当(課税繰延割合80%) |
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譲渡資産 |
買換資産 |
現
行 |
既成市街地内にある事業用の建物又はその敷地である土地等で平成3年3月31日以前に取得されたもの |
既成市街地等以外で国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置(農林業の用に供されるものにあっては、市街化区域以外の地域内にあるものに限ります。) |
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改
正
案 |
既成市街地等内にある事業用の建物又はその敷地である土地等で、譲渡の年の1月1日において所有期間が10年を越えるもの |
(2) 特定の買換えの見直し及び廃止
| イ |
| 個人・法人=現行4号該当(課税繰延割合80%) |
| 譲渡資産 |
買換資産 |
| 水質汚濁規制水域等に工場汚水等を排出する特定施設等の移転又は廃棄に伴い譲渡する土地等、建物又は構築物 |
既成市街地等以外にある土地等及び建物、構築物、機械装置で特定施設等の設置に伴って取得されるもの |
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| 改正案 |
| 左の内、特例の適用対象から除外されるもの |
| 水道水源水域に係る特定施設等の移転等に伴う買換え |
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| ロ |
| 個人・法人=現行9号該当(課税繰延割合80%) |
| 譲渡資産 |
買換資産 |
| 新産業都市等及び誘致区域以外の区域内にある土地等又は建物又は構築物 |
新産業都市内にある土地等及び建物、構築物、機械装置 |
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| 改正案 |
| 左の内、特例の適用対象から除外されるもの |
| 新産業都市区域又は工業整備特別地域以外の地域からこれらの地域内への買換え |
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| ハ |
| 個人・法人=現行11号該当(課税繰延割合90%) |
| 譲渡資産 |
買換資産 |
| 過度集積地域内にある事務所又は研究所として使用されている建物又は敷地 |
同意基本計画に係る拠点地区内にある産業業務施設の用に供される土地等又は建物、構築物若しくは機械装置 |
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| 改正案 |
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| ニ |
| 個人=現行20号・法人=現行21号該当(課税繰延割合60%) |
| 譲渡資産 |
買換資産 |
| 一定の構造改善事業を営む者により取得された国内にある土地建物又は構築物で、10年を超えて所有しているもの |
国内にある建物又は機械装置でその事業の構造改善又は事業転換に資する一定の計画等に従って取得されるもの |
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| 改正案 |
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| 適用時期 |
(1)、(2)の改正案は、平成13年4月1日以後に譲渡資産を譲渡した場合に適用され、平成13年3月31日以前に譲渡資産の譲渡をした場合については、現行法の規定が適用されるものと思われます。 |
(3) 適用期限の延長
次に掲げる買換えの適用期限が、次のとおり延長されます。
| イ |
| 個人=現行19号(法人=現行20号)該当 |
| 譲渡資産 |
買換資産 |
| 産業活力再生特別措置法の事業構築計画に基づいて行われる長期所有の土地等、建物又は構築物 |
既成市街地等以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械装置 |
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| 計画認定期限 |
| 現 行 |
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改正案 |
平成13年
3月31日 |
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平成15年
3月31日 |
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| ロ |
| 個人=現行21号(法人=現行22号)該当 |
| 譲渡資産 |
買換資産 |
| 国内にある土地等、建物又は構築物で所有期間10年超のもの |
国内にある土地等、建物、構築物又は機械装置 |
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| 適 用 期 限 |
| 現 行 |
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改正案 |
平成12年
12月31日 |
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平成15年
12月31日 |
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| ハ |
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| 適 用 期 限 |
| 現 行 |
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改正案 |
平成13年
12月31日 |
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平成18年
12月31日 |
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