―SPC等が不動産を取得する際の登録免許税等軽減―
「資産の流動化に関する法律」が平成12年5月31日に公布されました。この法律は日本の経済再建のための不良債権処理が主な目的ですが、その中でも特に不動産を証券化することにより流動化を図ることにあります。
改正案では、より一層の不動産の証券化・流動化を促進するため、特定目的会社(SPC)及び投資法人が不動産を取得する際の登録免許税などを軽減する措置が講じられます(不動産取得税や特別土地保有税も改正あり)。
(1) |
特定目的会社(SPC)が資産流動化計画に基づき特定不動産等を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率軽減措置の適用要件が見直される上、軽減税率が、1,000分の16(現行1,000分の25)に引き下げられ、その適用期限が平成16年3月31日までとされます。 |
(2) |
一定の投資信託により不動産を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税について、3年間の措置として、税率が1,000分の16(本則1,000分の50)に軽減されます。 |
(3) |
一定の投資法人が不動産を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税について、3年間の措置として、税率が、1,000分の16(本則1,000分の50)に軽減されます。 |
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登録免許税(本則50/1,000) |
不動産取得税(本則4%) |
特別土地保有税(本則3%) |
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現 行 |
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改正案 |
現 行 |
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改正案 |
現 行 |
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改正案 |
特定目的会社(SPC)が取得する不動産 |
25/1000 |
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16/1000 |
4%×1/2 |
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4%×1/3 |
非課税 |
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非課税 |
投資法人が取得する不動産 |
50/1000 |
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16/1000 |
4% |
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4%×1/3 |
3% |
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非課税 |
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(特例なし) |
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(特例なし) |
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適用時期 |
登録免許税は平成16年3月31日、不動産取得税・特別土地保有税は平成15年3月31日まで適用できます。 |
参 考 ★特定目的会社(SPC)のスキームと税制
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