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4 不動産業者等の短期所有土地等の重課制度の適用停止措置の延長 |
―平成15年12月31日まで3年延長―
個人の不動産業者等が有する土地等のうち、その年の1月1日において所有期間が5年以下である土地等(土地の上に存する権利を含みます。)を譲渡した場合には、その譲渡による事業所得又は雑所得については「土地等に係る事業所得等の金額」として、他の所得と分離して、次により計算した所得税が課税されています。
この重課制度は、平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間の譲渡については、適用が停止されていますが、改正案ではこの停止期限が平成15年12月31日まで3年間延長されます。
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