目次 III-4


4 不動産業者等の短期所有土地等の重課制度の適用停止措置の延長

―平成15年12月31日まで3年延長―

 個人の不動産業者等が有する土地等のうち、その年の1月1日において所有期間が5年以下である土地等(土地の上に存する権利を含みます。)を譲渡した場合には、その譲渡による事業所得又は雑所得については「土地等に係る事業所得等の金額」として、他の所得と分離して、次により計算した所得税が課税されています。

税額の計算
 税額は次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当するものです。
(1)  土地等に係る課税事業所得等の金額×40%(住民税は道府県民税3%、市町村民税9%)
(2)  {(土地等に係る課税事業所得等の金額+課税総所得金額)×総合税率−課税総所得金額×総合税率}×110%

 この重課制度は、平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間の譲渡については、適用が停止されていますが、改正案ではこの停止期限が平成15年12月31日まで3年間延長されます。

現 行 改正案
個人の短期重課
制度の適用停止
平成12年12月31日まで 平成15年12月31日まで

 

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