II-5,6 |
5 住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記等の登録免許税率軽減措置の延長 |
―所有権保存登記・移転登記・抵当権の設定登記などの税率特例2年延長―
住宅用家屋の所有権の保存登記又は移転登記若しくは住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が平成15年3月31日(現行平成13年3月31日)まで2年延長されます。
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6 特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の縮減 |
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条に規定する特定優良賃貸住宅に該当する貸家住宅については、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分の固定資産税について税額を3分の1に減額する措置が設けられています。 改正案では、この減額措置の適用要件を厳しくし、対象となる特定優良賃貸住宅を地方公共団体の建設費補助を受けたものであり、かつ、敷地面積が300平方メートル以上、3階建て以上の耐火構造のものに限定されます。
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