III-1 |
III.土地税制はこう変わる |
1 個人の長期譲渡所得課税の軽減措置の延長 |
―一律26%(所得税20%・住民税6%)の軽減措置3年延長―
土地取引の活性化策として、平成10年度改正で平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間に所有期間が5年超の土地建物等を譲渡した場合の譲渡益課税が特別控除後の譲渡益別に「6,000万円超」は32.5%「6,000万円以下」は26%に緩和され、さらに平成11年度改正で、平成11年1月1日から平成12年12月31日までの譲渡については一律26%(所得税20%・住民税6%)とされました。 この一律26%の長期譲渡所得の軽減措置が3年間延長され、平成15年12月31日までとされます。
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