住宅の買換えによって生じた譲渡損失を、翌年以降3年間に繰り越して各年の所得から控除できる、いわゆる「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度」の適用期限が3年延長され、平成15年12月31日までに譲渡資産を譲渡した場合に適用できることになります。
| 適用要件 |
|
|
| (1) |
平成15年末までに長期保有(5年超)の居住用財産を譲渡 |
|
・・・ |
個人が平成15年12月末までの間にその有する家屋又は土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち、その個人の居住の用に供しているもの(以下「譲渡資産」といいます。)の譲渡(親族等に対するものを除きます。)をすること。 |
| (2) |
譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月末までに新しい居住用財産を取得 |
|
・・・ |
その譲渡の日の属する年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月末までの間にその個人の居住の用に供する家屋(居住用部分の床面積が50平方メートル以上のもの)又はその敷地等で一定のもの(以下「買換資産」といいます。)の取得をすること。 |
| (3) |
取得日から翌年12月末までに居住又は居住の見込み |
|
・・・ |
その取得の日から翌年12月末までの間にその買換資産をその個人の居住の用に供すること、又は供する見込みであること。 |
| (4) |
繰越控除適用年分の合計所得金額が3,000万円以下 |
|
・・・ |
給与所得者の場合、年収に換算すると3,336万円以下であること。 |
| (5) |
譲渡資産及び買換資産に係る住宅ローンの残高があること |
|
・・・ |
その譲渡資産の譲渡契約締結日の前日等においてその譲渡資産の所得に係る一定の住宅借入金等の残高を有し、かつ、繰越控除の適用を受けようとする年の年末において、その買換資産の取得に係る一定の住宅借入金等の残高を有すること。 |