目次 I-5


5 情報基盤強化税制の見直し

 情報基盤強化税制について、次の見直しを行ったうえ、その適用期限が平成22年3月31日(現行平成20年3月31日)まで2年延長されます。

(1)
(a)  対象設備等に、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウエアとして一定の要件を満たすものが追加されます。
(b)  SaaS・ASP事業者が適用対象となります。
 SaaS(Software as a Service)・ASP(Application Service Provider)…インターネット経由で情報処理を行うサービス
(2) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等について、取得価額の合計額の最低限度が70万円(現行300万円)に引き下げられます。
(3) 資本金の額又は出資金の額が10億円超の法人の取得する対象設備等の取得価額の合計額のうち本税制の対象となる金額は、200億円が限度とされます。


〈情報基盤強化税制の概要〉

 この情報基盤強化税制は、青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成22年3月31日(現行平成20年3月31日)までの間に、産業競争力の向上に資する設備等であって情報セキュリティ対策に対応したものの取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除との選択適用ができるものです。


(注)  ただし、この制度は、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができます。

【対象投資の内容】

 (1) OS(*1)及びこれと同時に設置されるサーバー
 (2)  データベース管理ソフトウエア(*2)及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウエア
 (3)  ファイアーウオール(*)((1)又は(2))と同時に取得されるものに限る。)
 (4)  部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアを支援対象に追加
  *1 いずれもISO等に基づいて評価・認証されたものに限ります。
  *2 年間投資額は、資本金1億円以下は70万円(現行300万円)以上、資本金1億円超10億円以下は3,000万円以上、資本金10億円超は1億円以上(上限200億円)とされる予定です。

 

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