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6 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度は、平成15年度の税制改正で創設されたもので、資本金1億円以下の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価額の全額損金算入(即時償却)が認められる制度です。その後、平成18年度改正において、特例の適用対象となる損金算入額の限度額が年間合計300万円までとされています。今年の税制改正では、制度の改正は行われず、その適用期限が平成22年3月31日(現行平成20年3月31日)まで2年間延長されます。

適用期日 この制度は、平成22年3月31日までの間に取得等をする少額減価償却資産について適用されます。

 

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