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| I.法人関連税制はここが変わる! |
| 1 法定耐用年数の大幅簡素化 ―昭和39年以来の大幅見直し |
| ―390区分を50区分に、国際競争力の強化と税務コスト減― (法人税、所得税、法人住民税、法人事業税、固定資産税) |
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| 減価償却制度については、平成19年度税制改正において、残存価額や償却可能限度額が撤廃され、1円まで償却できる等の抜本的な見直しが行われました。 現行の法定耐用年数区分(機械・装置)は390区分ですが、新技術や新製品が誕生する度に、区分けの問題や適用する耐用年数等の問題が生じ得るなどの欠点があり、また、法定耐用年数が長すぎるとの意見もあり、国際競争力・成長力に阻害を来たしています。そこで、平成20年度の改正案では、これらを克服するために、減価償却資産の使用実態を踏まえ、機械及び装置を中心に、資産区分の大括り化が図られるとともに、法定耐用年数が見直されます。また同時に、法定耐用年数の短縮特例制度について、承認申請の事務負担に配慮し、手続の簡素化が行われます。
[1]法定耐用年数区分の大括り化・耐用年数見直し 法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分の大括り化が行われます。
[2]短縮特例制度の手続き簡素化 耐用年数の短縮特例について、納税者の事務負担に配慮し、本特例の適用を受けた減価償却資産について軽微な変更があった場合、本特例の適用を受けた減価償却資産と同一の他の減価償却資産の取得をした場合等には、改めて承認申請をすることなく、変更点等の届出により短縮特例の適用を受けることができることとされます。
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