I-2 |
2 法人事業税の分離・地方法人特別税の創設 |
―2009年度から地方法人特別譲与税として都道府県に譲与―
喫緊の政治課題である地域間の税源偏在の是正に早急に対応するため、消費税を含む税体系の抜本的な改革が行われるまでの間の暫定措置として、平成20年度改正で、法人事業税の一部が分離され、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設されます。 地方税制については、更なる地方分権の推進とその基盤となる地方税財源の充実を図る中で、地方消費税の充実を図るとともに、併せて地方法人課税のあり方を抜本的に見直すなどにより、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することを基本に改革を進めるとされています。この基本方向に沿って、消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の充実と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革の実現が図られる予定です。 この消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、概ね2.6兆円の法人事業税を分離し、地方法人特別税を創設するとともに、その収入額を人口及び従業者数を基準として都道府県に譲与する地方法人特別譲与税を創設することにより、偏在性の小さい地方税体系の構築が進められます。 [1]法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の税率の改正 法人事業税の標準税率が次のとおり改正されます。
(2) 資本金1億円以下の普通法人等の所得割の標準税率
(3) 特別法人の所得割の標準税率
(4) 収入金額課税法人の収入割の標準税率
[2]地方法人特別税の創設 ◆地方法人特別税の基本的な仕組み◆
[3]地方法人特別譲与税の創設 地方法人特別税の収入額を、使途を限定しない一般財源として都道府県へ譲与する地方法人特別譲与税が創設されます。 地方法人特別譲与税の譲与の基準は以下のとおりとし、平成21年度から譲与されます。
[4]その他 その他所要の措置が講じられます。 |