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V-4
4 ストック・オプション税制の整備
ストック・オプション制度の円滑な運用及び促進を図るため、税制適格ストック・オプションの適用対象者に
執行役
が追加されます。また、平成17年12月に「ストック・オプション等に関する会計基準」とその適用指針が公表されたことを受けて、ストック・オプションに係る費用の額は、税制適格ストックオプションを除き、原則として、ストック・オプションが行使される日の属する事業年度の損金の額に算入されることになります。
適用期日
執行役が適用対象者となるのは会社法の施行の日からです。また、ストック・オプションの費用の損金算入は、会社法の施行の日以後に発行の決議がされるものについて適用されます。