[1] 認定NPO法人制度
小さな政府を実現するためには、民間における非営利活動を活性化させることが求められます。そこで、認定NPO法人の数を増加させるために、認定要件等について、次のとおり見直しが行われます。
(1) |
いわゆるパブリック・サポート・テスト(PST:総収入金額のうちに寄付金総額の占める割合が3分の1以上(特例5分の1以上)であること)について、5分の1以上とする特例の適用期限が平成20年3月31日まで2年延長されます。
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(2) |
補助金や社員からの会費などの取扱いについて見直しが行われ、PSTの算定式が次のようになります。 |
受入寄付金総額+国からの補助金(注1)+社員からの会費(注2) |
≧ |
1 |
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総収入金額 |
5 |
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(注1) |
国、地方公共団体又はわが国が加盟している国際機関(以下「国等」という。)からの補助金について、現行制度との選択で、分子に算入する受入寄付金の額を限度として分子に算入し、全額を分母に算入することができることとされます。 |
(注2) |
社員からの会費について、画一的又は合理的と認められる基準に基づいて定められていること等一定の要件を満たす場合には、会費収入から共益的な活動と認められる部分を控除した金額を分子に算入する。ただし、分子に算入する受入寄付金の額が限度とされます。 |
(3) |
役員又は社員の親族等及び特定の法人に係る要件について、社員の数が100人以上の法人である場合には、社員を親族等に係る要件の対象から除外されます。
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(4) |
小規模法人(実績判定期間内の各事業年度の総収入金額の平均が800万円未満の法人をいう。)におけるPSTの計算方法が簡素化されます。 |
[2] 寄付金控除
個人が寄付を行いやすくするために寄付金控除の適用下限額が1万円から5千円に引き下げられます。
寄付金
控除額 |
= |
特定寄付金の額の合計額
〔総所得金額等の30%とのいずれか少ない方の金額が限度〕 |
改正案
−5,000円
((注)) |
(注) 現行は1万円 |
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