目次 IV-6


6.外国の有価証券市場で取引されている株式の評価方法

Question
 父の相続財産の中に外国の有価証券市場で取引されている株式がありますが、このような株式はどのように評価されますか。

Answer
 平成12年6月13日付けの財産評価基本通達の改正(課評2−4他)により、同通達5−2(国外財産の評価)の取扱いが新設され、国外にある財産の価額についても、この通達(財産評価基本通達)に定める評価方法により評価するものとされています。

 したがって、外国の有価証券市場で取引されている株式については、財産評価基本通達に定めるわが国の「上場株式」の評価方法に準じて評価することになると考えられます。

 

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