(イ) |
父のX株式の保有割合から考慮して、当該株式を原則的な評価方式により評価します。
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(ロ) |
(イ)の原則的な評価方式については、原則として純資産価額方式を適用することとなります。(類似業種比準価額方式は、類似業種の株価及び類似業種の比準要素がわが国の上場会社の中から選定された標本会社の数値であるため、外国法人の株価算定に際して、このような数値と比準させて計算した株価が有効なものであるとは認め難いため、その採用は不可能であると思われます。)
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(ハ) |
1株当たりの純資産価額の計算に際しては、課税時期におけるすべての資産及び負債を時価(通常の取引価額)に換算し、当該資産の額から当該負債の額を控除した残額から、評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除し、当該控除した後の金額を課税時期における当該法人の実際の発行済株式の総数により除して求めます。これを算式で示すと次のとおりです。
(注1) |
課税時期における資産の価額の計算を行う場合に、外国に所在する土地等及び建物等については路線価や固定資産税評価額を基に評価するような制度が存在しないため、通常の取引価額により算定します。
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(注2) |
評価差額に対する法人税額等に相当する金額を計算する場合の税率は、一律に42%(わが国の清算所得に対する法人税等に相当する金額を計算する場合の税率)とするのではなく、当該外国法人の本店所在地国の税率により計算を行うことになります。 |
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