取引相場のない株式の発行法人が転換社債を発行している場合には、当該会社の株式の評価はどのように取り扱われますか。 |
転換社債を発行している取引相場のない株式の発行法人について、当該会社の株式の評価を行う場合においては、課税時期において未だ転換されていない社債の全部が株式に転換されたものとしてその計算を行うこととなります。その結果、株式の価額と転換社債の価額とは同額となります。
この取扱いを例で示すと次のとおりとなります。
(例) |
(1) |
課税時期における資本金の額 |
50,000,000円 |
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(2) |
1株当たりの券面額 |
500円 |
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(3) |
転換社債の発行券面総額のうち課税時期において株式に未転換の額 |
18,000,000円 |
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(4) |
転換社債の株式への転換価格 |
1,200円 |
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(5) |
課税時期における評価通達の定めにより計算した1株当たりの評価額 |
1,535円 |
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(i) |
増資割合の計算
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(ii) |
株式の価額の計算
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(転換社債の価額も株式の価額と同額となります。) |
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