目次 IV-3


3.取引相場のない株式の発行会社が株式を相互に持ち合っている場合
(2社持ち合いの場合)の具体的な計算

Question
 前問の(2)の事例(取引相場のない株式の発行会社が株式を相互に持ち合っており、A社は類似業種比準価額と純資産価額の併用方式により評価し、B社は純資産価額のみで評価する場合)において、A社及びB社の各評価対象会社の株式評価上に必要な資料が下記のとおりであるとした場合における具体的な株式の評価額はいくらになりますか。

A

(1)発行済株式総数  ……20,000株
(2)株式評価上の会社規模区分  ……中会社(L:0.75)
(3)A社の類似業種比準価額総額(5千円/株×2万株)  ……100,000千円
(4)純資産価額(相続税評価額)の計算に必要な資料  ……下記の計算のとおり
(5)A社の所有するB社の株式数  ……15,000株

 A社の純資産価額計算の資料 (単位:百万円)
資 産 の 部 負 債 の 部
勘 定 科 目 相続税評価額 帳 簿 価 額 勘 定 科 目 相続税評価額 帳 簿 価 額
B(株)の株式 ?(X) 30 諸 負 債 80 80
その他の資産 400 100      
(合  計) X+400 130 (合 計) 80 80

 
(1)発行済株式総数  ……60,000株
(2)純資産価額(相続税評価額)の計算に必要な資料  ……下記の計算のとおり
(3)B社の所有するA社の株式数  ……8,000株

 B社の純資産価額計算の資料 (単位:百万円)
資 産 の 部 負 債 の 部
勘 定 科 目 相続税評価額 帳 簿 価 額 勘 定 科 目 相続税評価額 帳 簿 価 額
A(株)の株式 ?(Y) 40 諸 負 債 60 60
その他の資産 200 120      
(合  計) Y+200 160 (合 計) 60 60


Answer
(1) A(株)の株式評価額
 (イ) A社の所有するB社株式の相続税評価額(『X』部分の金額の計算)


 (ロ) A(株)の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算



 (ハ) A(株)の1株当たりの相続税評価額

   

(2) B(株)の株式評価額
 (イ) B社の所有するA社株式の相続税評価額(『Y』部分の金額の計算)



 (ロ)  B(株)の1株当たりの相続税評価額〔純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算〕

 

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