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9.課税時期後に焼失した家屋の評価 (評価対象物は家屋か、それとも火災保険請求権か?) |
相続財産の範囲、その評価額の決定等は、別段に定めるものを除いては、すべて課税時期(相続開始時)の現況により行うものとされており、相続開始時とは被相続人の死亡時をいいます。したがって、被相続人が焼死した後に家屋が完全に焼失したと考えられ、課税時期において家屋はまだ存在していたものとして取り扱うのが理論的です。(ただし、この相続財産となる家屋については、下記(参考資料)の「災害減免法」により評価の対象とされない場合が大部分であると思われます。) なお、火災保険金については、当該支給額が火災の鎮火後に引受保険会社の査定等により具体的に定まることから、被相続人が原始的に火災保険金請求権を取得していて、その後、相続開始に伴って相続人が当該請求権を相続により承継したとは事例の場合には考えられませんので、当該火災保険(請求権)を相続財産に含めるのは適切ではありません。
(参考資料)相続財産が災害により滅失した場合の取扱い(災害減免法の適用) 相続財産について、震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害によって被害を受けたときには、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する場合、相続税について災害減免法の規定による減免措置を受けることができます。
(イ)又は(ロ)に該当する場合の具体的な減免額及び減免措置の適用を受けるための手続については、相続財産について被害を受けた時期が相続税の申告期限の前か後かにより次のとおりとなります。
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