III-7 |
7.家屋に併設されているガレージ及び別棟である土蔵の評価 |
家屋の価額は、当該家屋の固定資産税評価額に所定の倍率(1.0)を乗じて計算した金額により評価します。また、家屋に附帯する設備については、構造上家屋と一体となっているものについては既に家屋の固定資産税評価額の計算の中に算入されていますので新たに評価する必要はありませんが、そうでないものについては、家屋とは別途の資産としてこれを評価の対象にする必要があります。 (イ) 家屋に併設されているガレージ ガレージについては、堀込式(又は埋込式)で家屋と一体となり不可分とされるものや鉄骨等による片屋根式のカーポート形式のもの等、その設置様式は千差万別であり形式的な判断基準を設けることはできませんが、その取扱いとして、当該ガレージに固定資産税評価額が付されているものについてはその評価額により評価し、固定資産税評価額が付されていないものについては、門、塀の評価方法に準じて評価するのが相当であると考えられます。 (ロ) 別棟である土蔵 別棟である土蔵でも、家屋としての固定資産税評価額が付されていると思われますので、当該評価額により評価します。(家屋の固定資産税評価額は、原則として1棟の家屋ごとに付されることとされています。) |