III-6 |
6.貸し付けられている構築物の敷地の用に供されている土地の評価区分 |
貸家建付地として自用地の評価額から借家人の有する権利相当額を控除することとしているのは、建物の賃貸借については、借地借家法に係る借家権を賃借人が有していることに対する評価上の配慮を行うためであるからです。 この借地借家法の規定による保護の対象とされているのは、建物の賃借権であり、上記のような構築物の賃借権については、その保護規定は及ばないものとされています。したがって貸付けの用に供している構築物の敷地の用に供されている土地(雑種地)については自用地価額で評価します。 また、構築物自体の評価についても、賃借人の有する構築物に対する権利は評価の対象となりませんので、借家権に相当するものを控除することはできず、当該構築物が、自用のものである場合の評価額と同一の取扱いになります。 |