目次 III-5


5.財産評価の対象となる庭園設備の範囲

Question
 庭園設備といっても、その規模、投下資金は千差万別ですが、財産評価基本通達において評価の対象になると想定している庭園設備の範囲はどのようなものですか。

Answer
 庭園設備と一口に称しても、例えば京都や奈良に存するような拝観の対象となるような有名庭園から一般家庭におけるような比較的簡易なの設備まで様々なものが存しますが、財産評価基本通達で想定している庭園設備は、相当高額な客観的価値を有するものをその評価の対象としていると解釈すべきであり、一般の家屋の通常のの設備までを積極的に評価対象として評価し、これに相続税や贈与税を課税しようとする趣旨のものではないと考えられます。

 

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