目次 III-1


III.家屋等の評価Q&A


1.固定資産税評価額が付されていない家屋の評価

Question
 私の父は、その居住の用に供する家屋を新築し居住直後に死亡しました。このように新築直後である等の事由により固定資産税評価額が付されていない家屋はどのように評価しますか。

Answer
 評価対象である家屋が新築・増築・国有財産の払下げ等の事由により、その家屋の現況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合には、その家屋の付近にある状況の類似した家屋の固定資産税評価額を基とし、その評価対象である家屋と付近にある類似家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額に評価倍率(1.0倍)を乗じて評価します。

 ただし、付近に類似する家屋がないときは、当該家屋については、構築物の評価方法を準用して、その家屋の再建築価額から経過年数に応ずる減価償却費の額の累計額又は減価の額を控除した価額の70%に相当する金額によって評価します。

 なお、上記の方法により課税時期において固定資産税評価額が付されていない家屋を評価した場合において、その後申告書(修正申告書も含みます。)を提出するまでの間に、固定資産税評価額の決定又は改訂がなされたときには、その決定又は改訂された固定資産税評価額に評価倍率(1.0倍)を乗じて計算した金額により評価します。

 

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