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10.従業員宿舎(社宅)の敷地の用に供されている場合の宅地の評価 |
従業員宿舎(社宅)は、通常、従業員としての地位を有する期間に限定して福利厚生的な性質を伴って周辺における当該貸付家屋の賃料相場に比して著しく低い賃料で貸付けを受けることができるという特性を有するものということができます。したがって社宅については、一般の貸家住宅と異なり、借地借家法に係る借家の保護規定の適用のない従業員資格に基づく単なる家屋の利用権をその入居者は有するにすぎないと考えられます。 したがって、社宅の敷地の用に供されている宅地については、貸家建付地の評価とはならず、自用地として評価することとなります。 |