目次 I-3


3.外国に所在している土地の評価方法

Question
父の相続財産の中には米国カリフォルニア州所在の別荘用地がありますが、国外に所有する土地の評価はどのようにすればよいのでしょうか。

Answer
 平成12年6月13日付けの『財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)』(課評2−4他)の改正により、財産評価基本通達5−2(国外財産の評価)の規定が新設され、国外にある財産についても、財産評価基本通達に定める評価方法により評価するものとされていますが、外国に所在する土地については、わが国におけるような統一された評価基準(路線価方式又は倍率方式)に基づく評価は不可能であり、その評価方法は、原則として、同通達のなお書きに定める売買実例価額又は精通者意見価格等を参酌して評価せざるを得ないものと考えられ、具体的には、当該土地の客観的な交換価値である通常の取引価額を算定(不動産鑑定士等による鑑定評価、近隣不動産の売買実例価額や精通者意見価格等を総合的に勘案して算定)して評価することになります。

 なお、被相続人による土地の取得時期が最近であると認められる場合で、下記の要件を充足しているときは、評価の簡便性も考慮して、取得価額で評価することができるものと考えられます。

 (1)  当該土地の取得価額が取得時の通常の取引価額によっていると認められること

 (2)  当該土地の取得時と相続開始時との時点において、土地の価額に変動(値上がり、値下がり)がないと認められること

 この場合においては、土地の取得価額を相続の開始があった日の為替レート(納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期の最終の為替相場〔対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場〕による。)で換算した金額によって評価することになるものと考えられます。

 

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