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I.宅地の評価Q&A |
1.抵当権の設定されている土地の評価 |
抵当権が設定されている土地であっても又は抵当権が設定されていない土地であってもその評価額は全く同一となります。このような取扱いをするのは、抵当権自体は従たる権利で独立した財産を構成しませんので、その反映として抵当権が付されている土地についても特別な取扱いをしなくても差し支えないという考え方によるものです。 また抵当権は、債務の弁済によって消滅するものであり、もしも仮にその土地の抵当権が行使されたとしても債務者に対しては新たに求償権を有することとなりますので、抵当権が設定されている土地であるからということで特別の配慮を行うことは不要となります。 |