目次 II-5-Q2


Q2 預貯金等の口座から他の財産の存在把握に関する確認方法

Question
Q1に掲げる確認方法に基づいて、被相続人の相続財産とすべき預貯金等を確定させる作業を完了させ、現在、その預貯金等の口座の動きを確認しています。この預貯金等の口座の動きから、相続財産と認識すべき他の財産が把握されることがあると聞いています。そこで、どのような点に着目して、この預貯金等の口座の動きを見ればよいのか、その確認方法について説明してください。



Answer

 預金口座に端数利子(定期預金等の利子のうち、例えば、千円未満の端数金額)の入金がある場合、当該定期預金は申告の対象とされているか等の確認が必要となりますが、詳細については【解 説】のチェックリストを参照してください。

【解 説】

預貯金等の口座から他の財産の存在把握に関する確認事項一覧表 確認
預金口座に端数利子(定期預金等の利子のうち、例えば、千円未満の端数金額)の入金がある場合、当該定期預金は申告の対象とされているか。  
預金口座に大口の入出金、配当金の入金、証券会社や他の金融機関等から入出金、生命保険会社や過去の勤務先であった会社からの年金の入金等がある場合には、当該源泉たる資産は、今回の相続申告に対して適正に反映されているか。  
預金口座から『貸金庫手数料』や『百貨店外商分』の引落等がある場合には、今回の相続申告に際して、当該貸金庫内の保管物及び外商との取引内容が適正に反映されているか。  
当座預金に当座借越契約がなされている場合、定期預金担保が設定されていることが想定されるが、当該定期預金の申告はなされているか。  
被相続人の相続開始直前に多額の預金が引き出されている事例がときおり見受けられるが、この場合には当該引出額が相続開始時における相続財産にどのように反映されるべきかについて確認をしたか。  
被相続人の預金口座に、毎月又は毎年、一定の期日に一定の金額が入金又は出金されているような事実はないか。この場合には、入金又は出金の基因(下記(例)参照)を確認したか。
 (例) 毎月一定額出金→ これがもし支払地代であれば、借地権を相続財産として認識する必要性があるか否かの検討が必要
毎月一定額入金→ これがもし、受取家賃であれば、その基因となる資産(貸家及び貸家建付地)は、既に相続財産として計上されているかの検討が必要
 
被相続人の預金口座から相続人の預金口座に毎年、定期的に資金の異動(振込、振替等)がなされている場合には、当該資金についての税務上の処理((例)生前贈与、貸付金、相続人の預金自体が被相続人の名義預金)が適正になされているか確認をしたか。  

 

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