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預貯金等の存在(申告もれ防止)に関する確認事項一覧表 |
確認 |
1 |
所得税、住民税(道府県民税及び市町村民税)又は固定資産税等の振替納税の引落口座とされる預貯金等が申告もれになっていないか。 |
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2 |
確定申告等に基づく所得税が還付となる場合、還付金受取銀行として指定した銀行口座の申告はなされているか。 |
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3 |
過年度に譲渡所得税の申告がなされている場合に、『譲渡内容のお尋ね兼計算書』に記載した譲渡代金の入金先銀行の預金は申告に反映されているか。 |
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4 |
給与、年金等の受取り及び電気、ガス、水道、電話等の公共料金等の支払に必要な口座(『生活口座』)の申告はなされているのか。(この『生活口座』は、被相続人の配偶者名義で作成されている場合(特に、被相続人が男性である場合)があることに留意する必要がある。) |
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5 |
被相続人の子供等が学校に通学等している場合に、学校経費の自動引落をする指定金融機関の預金口座の申告はなされているか。 |
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6 |
被相続人がマンションを所有している場合、当該マンションに係る『月額管理費・修繕積立金』の引落口座の申告はなされているか。 |
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7 |
被相続人が賃貸マンションを所有している場合、家賃等の受取口座の申告はなされているか。 |
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8 |
住宅ローン等の借入金がある金融機関に、預金等の存在が想定されるがこの点について確認をしたか。(金融機関によっては、預入額に応じて借入金に係る借入利率を低減させる措置を導入している場合もあることに留意する必要がある。) |
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9 |
相続人等が金融機関に勤務している場合、その金融機関との取引口座があることが想定されるがこの点について確認をしたか。 |
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10 |
被相続人の自宅付近、勤務先近隣付近に所在する金融機関に預金口座を開設している可能性が高いと考えられるがこの点について確認をしたか。 |
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11 |
被相続人が同族会社の役員の場合、会社の取引銀行に預金の存在が想定されるがこの点について確認をしたか。;被相続人が定期的に遠隔地に出張等をしている場合には、遠隔地の出張先付近の金融機関(特に、割引債券の発行銀行)との取引が想定されないか。 |
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12 |
被相続人の勤務先に社内預金制度がある場合、被相続人もこの社内預金制度を利用して預金口座を開設している可能性が考えられるがこの点について確認をしたか。 |
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13 |
被相続人に係る相続開始に伴って取得した生命保険金等、退職手当金等の入金先の銀行等に被相続人名義の口座が開設されていることが想定されないか。 |
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14 |
定期預金等の存在確認額が3,500千円未満であるにもかかわらず、『老人等の少額貯蓄非課税制度(いわゆる『マル優制度』)』の適用を受けていない場合において、被相続人が適用資格充足者であるときには、他に定期預金等の存在が想定されるがこの点について確認したか。 |
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15 |
被相続人に係る生前の所得税確定申告において提出した『財産債務の明細書』において所有資産として計上されている預貯金等は、今回の相続申告に適正に反映されているか。(今回の相続申告に反映されていない場合には、その理由(例えば、口座中途解約)及び化体資産の状況(例えば、上場株式の購入)について確認をしたか。) |
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16 |
証書管理方式の定期預金等で、管理番号(又は個別番号、枝番号等)が連続しておらず、欠番となっているものはないか。 |
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17 |
被相続人等がIT関係に造詣が深い場合、いわゆる『ネット銀行上の口座』を所有していることが想定されるがこの点について確認をしたか。 |
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