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II-1-Q5
Q5 貸家建付地の具体的な評価計算例
下記のような状況にある賃貸アパートの敷地の用に供されている宅地の相続税評価額はいくらになりますか。
(1)
評価対象地の自用地としての相続税評価額………80,000千円
(2)
(1)の宅地上に賃貸アパート(室数は10室で、各室の独立部分の床面積はいずれも50平方メートルで同一)が建てられており、課税時期における利用状況は下記のとおりとなっています。
(a)
賃貸借契約により貸付中………6室
(b)
課税時期の前後1か月以内に入居者が入替り………2室
(c)
評価対象地所有者の親族に使用貸借契約により貸付中………1室
(d)
評価対象地所有者の個人事業に係る事務所として使用中………1室
(3)
借地権割合……60%、借家権割合……40%
事例の場合には、賃貸割合を計算して貸家建付地の評価を行うことになります。なお、賃貸割合の計算に際しては、(2)(b)に掲げる2室を継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に空室であった部分に該当するものとして取り扱うことになります。
【解 説】
(1) 賃貸割合の計算
50平方メートル×6室((a))+50平方メートル×2室((b))
50平方メートル×10室((a)〜(d))
=80%
(2) 評価対象地の具体的な相続税評価額
80,000千円×(1−60%×40%×80%)=64,640千円