II-1-Q1 |
II.相続税申告の勘どころ |
1 貸家建付地の評価方法とその留意点 |
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Q1 貸家建付地の評価方法 |
『貸家建付地』とは、貸家の敷地の用に供されている宅地をいいます。この貸家建付地については、借家人の存在により宅地所有者の自由な使用収益に制限が加えられることに配慮して、自用地としての価額から借家人の有する権利の価額を控除した価額によって評価します。 【解 説】 (1) 貸家建付地の意義 『貸家建付地』とは、貸家(注)の敷地の用に供されている宅地をいいます。
このような貸家建付地については、経済的事質上において借家人は借家建物の賃借権に基づく利用の範囲内である程度の土地の使用収益権(借家人の有する権利)を有しているものと認められることから、その一方の宅地所有者については、その所有する宅地について上記の借家人の有する権利の範囲内においてその自由な使用収益権が制限されることになります。 この点に着目して、相続税等の財産評価基本通達では、貸家建付地の評価方法を定め(自用地としての評価額よりも低く評価:(2)を参照)、自用地の評価額との均衡を保持しています。 (2) 貸家建付地の評価方法 貸家建付地の価額は、その宅地の自用地としての価額から、その自用地としての価額にその宅地に係る借地権割合とその貸家に係る借家権割合との相乗積に賃貸割合を乗じて計算した価額(借家人の有する権利の価額)を控除した価額をもって評価します。この取扱いを算式で示すと次のとおりです。 (算式)
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