目次 I-2-Q2


Q2 寄与者が存する場合の相続分(具体的な計算設例)

Question
下記の設例に基づいて、被相続人甲に係る各共同相続人の具体的な相続分を、計算過程を示して算定してください。

【設 例】  ・親族図
 親族図

  (注)

長女Bは、病弱であった被相続人甲の療養上の世話を長期間にわたり無償で従事したことにより、相続人間の協議において寄与者と認定されています。


・被相続人甲が相続開始時に有していた総資産の価額;……240,000千円

・上記のうち、長女Bに認められた寄与分;……20,000千円



Answer

 被相続人甲に係る各共同相続人(配偶者乙、長男A及び長女B)の具体的な相続分は、配偶者乙が110,000千円、長男Aが55,000千円、長女Bが75,000千円となります。(計算過程については、【解 説】を参照)

【解 説】

(1) 相続開始時の財産

 240,000千円−20,000千円(寄与分:長女B)=220,000千円


(2) 具体的な相続分

配偶者乙…… (1)×1/2 =110,000千円
長 男 A…… (1)×1/2×1/2 = 55,000千円
長 女 B…… (1)×1/2×1/2 +20,000千円 = 75,000千円

 

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