目次 II-5(1)


5 具体的対策例と効果

(1) 現預金の贈与

 現預金を贈与する場合は、移転のコストもかからず簡単に贈与することができます。そのため、年末ぎりぎりになって行う贈与や生前贈与加算の対象者以外の者への相続発生直前の贈与など、贈与するための準備期間がない場合に適しています。

 生前贈与加算の対象者以外の者へ贈与を実行した場合としなかった場合の贈与税を比較すると以下のようになります。

 設 例
(1) 相続人  子供2人
(2) 課税価格  5億円
(3) 贈与額
 ケース1   ゼロ
 ケース2    300万円(1人当たり 150万円)
 ケース3  2,000万円(1人当たり1,000万円)
 ケース4  3,000万円(1人当たり1,500万円)
 ケース5  4,000万円(1人当たり2,000万円)

【相続税軽減の効果】
(単位:万円)
  ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5
課税価格 50,000 49,700 48,000 47,000 46,000
相続税額 14,460 14,310 13,460 12,960 12,560
贈与税額 521 1,010 1,549
合計税額 14,460 14,318 13,981 13,970 14,109
贈与の効果 142 479 490 351

 

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