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2.贈与財産には制限がない
法律上、贈与の目的となる財産には制限がなく、贈与者の負担において受贈者の利益となる内容であればよいことになっています。しかし、財産の実体が減少しない「使用貸借」や「無償の労務給付」等は、原則として贈与の目的にはなりません。