ケース8 |
第3章 相続開始後すぐに行う手続き |
ケース8 | 相続税申告に必要な資料の収集 |
相続税申告業務を受注し、これから資料の収集を行う段階です。相続財産の評価にあたって、どのような資料を収集すればよいでしょうか。 一般的な相続税申告において、被相続人の課税相続財産は、大きく分類すると、 1) 土地 2) 建物 3) 金融資産 4) 生命保険 5) その他の資産 6) 債務 7) 葬儀費用 などから構成されていると考えられます。そのため、相続開始時における各種財産および債務の評価額を証明できる資料が必要となります。 また、名義財産や生前贈与が存在する可能性もありますので、相続人にヒアリングした上で、必要となる資料を決定しましょう。 [解 説] 1 資料の収集は相続人と税理士事務所、どちらで行うか 必要資料には、葬儀費用の領収書や貸家の賃貸借契約書など、税理士が収集すると手間がかかってしまうものや、収集そのものが困難なものが多くあります。そのため、必要資料一覧を作成し、相続人に資料を収集していただくのが望ましいでしょう。 ただし、不動産の登記簿や公図の写しなど、煩雑な手続きを要せずに税理士が収集可能な資料もありますので、相続人に費用や手数料を示し、打合せのうえ、資料収集の分担を決定するとよいでしょう。 2 各種財産および債務の資料収集の注意点 (1) 土地・建物関係
(2) 金融資産関係
(3) 生命保険関係
(4) 債務・葬儀費用関係
(5) その他の資料
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