II-8 |
II−8 認定の取消し |
認定NPO法人が次のような事由に該当することとなった場合には、国税庁長官は認定を取り消します。認定の取消しがされた場合には、認定の有効期間が残っていても、認定の効力はその時点で失われてしまいます。
国税庁長官が認定の取消しを行った場合には、その理由を付した書面によりそのNPO法人に対し通知するとともに、認定を取消した旨の公示を行います。 いったん認定の取消しを受けたNPO法人は、その取消しの日の翌日から2年を経過しなければ、認定に係る申請書を提出することができません。 |