目次 II-6


II−6 NPO法人が認定申請を行う時期

Question
NPO法人は、設立してすぐにでも認定申請を行うことは、できるのでしょうか。


Answer

 認定を受けるためには、まず「設立の日以後1年を超える期間が経過していること」という要件があります。また、申請の際には2事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書の添付が求められています。したがって設立してから少なくとも2事業年度が終了しており事業報告書等が作成できる時点でなければ申請することはできません。
 
 もし設立1期目の事業年度が1年ではなく4ヶ月だったとしても、第2期の事業年度が終了した時点では設立の日から1年4ヶ月経過していますから、「設立の日以後1年を超える期間」という要件を満たすことになります。

 

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