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I−6 作成すべき会計書類等 |
NPO法人が毎事業年度、作成しなければならない書類には次表のようなものがあります。
上記の書類のうち事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(以下、事業報告書等といいます)については、毎年(毎事業年度)決算終了後3ヶ月以内に作成し、翌々々年末まで(つまり約3年間)NPO法人で備え置き、NPO法人の社員その他の利害関係人への閲覧に供する必要があります(法28)。 また、これらの事業報告書等については、毎年1回所轄庁に提出する必要があり、所轄庁では過去3年間に提出を受けたものを閲覧に供します(法29)。 事業報告書等以外の書類、すなわち事業計画書、収支予算書及び会計簿については、閲覧に供することあるいは所轄庁への提出は必要ありませんのでNPO法人で作成し、保管しておくことになります。 これらの所轄庁へ提出する書類のうち、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、後で具体的な記載例を示しますので、ここでは事業報告書について説明します。 事業報告書というのは、法人の1会計期間の実績に関する書類で、会計以外の内容も含めて法人の活動内容を記述した書類という位置づけのものです。 具体的には、活動の報告としてその年度に実施した事業の内容を中心に、役員の異動、資金の動き、会議等の内容を記載することになるでしょう。 様式については、定められたものはいまのところありませんので、メンバー等の利害関係者への情報開示を考えて、それぞれの法人が内容を工夫されれば良いと思います。 ただし、事業報告書と計算書類は、財務以外をも含む形式か財務面からの記載かという違いだけで、ともに法人の実績に関するもので、いわば表裏一体の関係にあるものですから、その内容はつじつまが合ったものでなければなりません。 |