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6 在職老齢年金制度の見直し


Question
 さらに、在職老齢年金の支給額に改正があったとのことですが……。



Answer

 平成17年4月から、現行制度の在職中の一律2割カットの部分が廃止されます。


 1 60歳台前半の在職老齢年金

 60歳台前半の在職老齢年金制度について、現行制度の在職中の一律2割支給停止が廃止されます。例えば年金月額が10万円の場合は、次のようになります(計算方法についてはを参照)。

年金月額10万円の場合

改 正 前
年金月額 年収の月額
平均給与
年金月額の支給停止額 年金受給額
(月額)
年金月額+
月額平均給与
一律2割分 収入比例分 合 計 額
10万円 20万円 2万円   0円 2万円 8万円 28万円
30万円 5万円 7万円 3万円 33万円
34万円 7万円 9万円 1万円 35万円

平成17年4月から
年金月額 年収の月額
平均給与
年金月額の支給停止額 年金受給額
(月額)
年金月額+
月額平均給与
一律2割分 収入比例分 合 計 額
10万円 20万円 0円 1万円 1万円 9万円 29万円
30万円 6万円 6万円 4万円 34万円
34万円 8万円 8万円 2万円 36万円


 2 65歳から70歳未満の在職老齢年金

 65歳から70歳未満の在職老齢年金(支給停止額)の計算は、現行どおりで改正はありません(参照)。


 3 70歳以降の在職老齢年金

 改正前は、給与収入額に関係なく年金は全額受給できましたが、平成19年4月以降は、60歳台後半の被用者と同様、賃金(総報酬月額)と老齢厚生年金(月額)の合計額が現役男子被保険者の平均的収入(現在48万円)を上回る場合には、老齢厚生年金の全部または一部の支給停止が行われることとなりました。

 ただし、昭和12年4月1日以前に生まれた人(平成19年4月1日において70歳以上の人)については適用されません。

 なお、70歳以上の被用者については、今までどおり保険料の負担はありません。


 

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