過去に未届け期間のある人は、昭和61年4月の創設当時までさかのぼって届出ができるようになります。
会社員の夫(厚生年金または共済年金に加入)に扶養される妻は「第3号被保険者」といい、保険料を納めなくても65歳以後、国民(基礎)年金が受給できます。「第3号被保険者」になるには、社会保険事務所に届出が必要です。
例えば、妻が「第3号被保険者」になったとき、現在は多くの場合、夫の会社で健康保険の扶養家族の届出と一緒に手続をしてくれます。しかし、平成14年3月までは、本人が市区町村役場に届け出る必要があったため、手続を忘れるケースがありました。
改正前は届出忘れに気づいて手続をしても、手続時点から過去2年間分しか「第3号被保険者」として認められませんでした。平成17年4月以降は、最寄りの社会保険事務所に届け出れば、平成17年3月以前の届出を忘れていた期間がすべて認められます。ただし、平成17年4月以後の「第3号被保険者」の未届出期間については、やむをえない理由がある場合のみ届出忘れの届出ができます。
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改 正 前 |
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改 正 後 |
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(1) |
老齢基礎年金の受給資格期間(公的年金の加入期間が25年以上)のない人は、空白の期間が第3号被保険者と認められることにより、受給資格期間を満たせる場合がでてきます。
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(2) |
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人は、将来の年金額が増えます。 |
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