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5 総報酬制導入における在職老齢年金 |
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給料と賞与の比率によります。給料に比べて賞与の比率の高い人はたくさんカットされます。
在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受給している人が在職し、厚生年金保険に加入した場合に年金額の全部または一部が停止されるものをいいます。
平成16年3月までは、月額の給料(標準報酬月額)と年金額(基本月額(注1))で計算されていましたが、平成15年度からの総報酬制の実施により、平成16年4月から、60歳以後の在職者に対する老齢厚生年金の支給停止額は、賞与を含めた総報酬月額相当額(注2)(賞与込みの月額平均)と年金額で計算します。 (1)64歳までの在職老齢年金 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している人が、厚生年金保険に加入している場合は、まず、年金額の2割が削減されます。さらに、この削減された年金額(基本月額)と年収の月額平均額(総報酬月額相当額)との合計額が28万円を超えると、超えた額の半分に相当する額が年金額から差し引かれます(注3)。加給年金は、老齢厚生年金が一部でも支給されれば、全額支給されます。 ただし、平成17年4月からは、この2割カットが廃止されます(6参照)。
(注3)〔例〕 平成16年3月までの年金額との比較(年金月額16万円の人の場合)
(2) 65歳から70歳未満の在職老齢年金 老齢厚生年金を受給している人が、厚生年金保険に加入している場合は、年金月額(加給年金を除く)と年収の月額平均額(総報酬月額相当額)の合計額が48万円に達するまで、老齢厚生年金は全額支給されます。その合計額が48万円を超えると、超えた額の半分に相当する額が年金月額から差し引かれます。 64歳までの在職老齢年金のような2割のカットはありません。
なお、老齢基礎年金は支給停止されず、全額支給されます。また、加給年金は、上記(1)の65歳までの在職老齢年金と同じく、老齢厚生年金が一部でも支給されれば、全額支給されます。 ※支給停止が行われない場合 平成14年4月1日前に65歳(昭和12年4月1日以前生まれ)に到達していて、老齢厚生年金を受給する権利を有している人については、調整は行われません。 |