目次 II-1


II. 金融商品会計−有価証券


1.時価の内容

 Question2-1

 売買目的有価証券の評価に適用される時価について説明してください。
 

売買目的有価証券に適用される時価は、(1)取引所売買有価証券、(2)店頭売買有価証券、(3)その他価格公表有価証券、(4)上記以外の有価証券に区分して内容が規定されています。


 Answer

1 時価の内容

 売買目的有価証券に適用される時価は、(1)取引所売買有価証券、(2)店頭売買有価証券、(3)その他価格公表有価証券、(4)上記以外の有価証券に区分して規定されています。その内容は以下のとおりです(法令119の13)。

区  分 時  価
(1)  取引所売買有価証券(その売買が主として証券取引所において行われている有価証券)
イ. 証券取引所において公表された期末日の終値
ロ. 期末日の終値がないときは、期末日の最終の気配相場の価格
ハ. そのいずれもないときは、同日前の最も近い日に公表された日における最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格
(2) 店頭売買有価証券
イ. 証券取引法第79条の3の規定により公表された期末日の最終の売買の価格
ロ. 期末日の最終の売買の価格がないときは、期末日の最終の気配相場の価格
ハ. そのいずれもないときは、同日前の最も近い日に公表された日における最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格
(3)  その他価格公表有価証券((1)及び(2)以外の有価証券のうち、価格公表者によって公表された売買の価格又は気配相場の価格があるもの)
イ. 価格公表者によって公表された期末日の最終の売買の価格
ロ. 公表された期末日の最終の売買の価格がないときは、公表された期末日の最終の気配相場の価格
ハ. そのいずれもないときは、同日前の最も近い日に公表された日における最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格
(4) (1)〜(3)以外の有価証券で償還金額及び償還期限の定めのある有価証券(転換社債を除く。)
  上記以外の有価証券
 期末時の帳簿価額と償還金額の差額のうち当該事業年度に配分すべき金額を加算又は減算した金額その他合理的な方法により計算した金額
 期末時の帳簿価額


2 時価の取扱いに関する通達

 時価の内容に関して、以下の基本通達で取扱いが規定されています。

  (1) 上場有価証券等の区分及び時価評価金額(法基通2−3−29)
  (2) 取引所売買有価証券の気配相場(法基通2−3−30)
  (3) 店頭売買有価証券の時価評価金額(法基通2−3−31)
  (4) 公表する価格の意義(法基通2−3−32)
  (5) 合理的に計算された価格の意義(法基通2−3−33)

 

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