Question1-1 |
当社は一時金による退職給付制度を採用しており、退職給付引当金を原則法で計上しています。税務上の取扱いと申告書の具体的な作成方法について説明してください。
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デ ー タ |
期首(×1年4月1日)の退職給与引当金 |
1,000(税務上の限度超過額はないものとする) |
期首の退職給付債務 |
1,500 |
割引率(期首、期末とも×1年以降変化なし) |
5.0%を採用 |
平均残存勤務期間 |
15年 |
会計基準変更時差異の処理 |
定額法(10年) |
数理計算上の差異の処理
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定率法(10年 0.206)
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期末の退職給付債務(×2年3月31日) |
1,800 |
(×3年3月31日)
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1,650
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×1年目 |
×2年目 |
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当期の退職金支給額 |
145 |
450 |
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退職給付支給額の前期末要支給額 |
145 |
400 |
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当期の退職給付費用
(内訳)
(1)勤務費用
(2)利息費用
(3)数理計算上の費用処理額
(4)会計基準変更時差異の費用処理額 |
525
400
75
―
50 |
434
300
90
△6
50 |
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期末の税務上の退職給付引当金 |
1,275 |
1,225 |
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当期の繰入限度額 |
420 |
350 |
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◆ |
退職給付費用を退職給与引当金繰入れとして申告書を作成します。理解を助けるため、ワークシートの作成をお勧めします。 |
データに示されている数値をもとに期中に正しく会計処理が行われていれば、次のようになされているはずです。通常、税務上の仕訳はあまり意識しませんが、ここでは税務との違いが把握できるよう税務上の取扱いと税務上の訂正仕訳も併せて記載しておきます。
×1年の会計処理 |
期首 |
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退職給与引当金 1,000/退職給付引当金 1,000…表示の変更
退職給付費用 525/退職給付引当金 525
上記の仕訳は期首時点で既に金額が確定しているため、期首の仕訳としています(×2年度も同じ)。
〈税務上の取扱い〉
退職給与引当金の繰入れとなり、繰入限度超過額105を別表4で加算する。
〈税務上の訂正仕訳〉
退職給付引当金 105/退職給付引当金繰入限度超過額105
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退職給付支給時(実際支給額の取崩し) |
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退職給付引当金 145/現金 145
〈税務上の取扱い〉
退職金支給に伴う目的取崩しとなる。
〈税務上の訂正仕訳〉
退職金認容 145/取崩し益計上漏れ 145…別表4、5(1)に影響を与えないため仕訳省略
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×2年の会計処理 |
期首 |
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退職給付費用 434/退職給付引当金 434 |
退職給付支給時(実際支給額の取崩し) |
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退職給付引当金 450/現金 450 |
さて、具体的な申告書の記載についてですが、貴社のように退職一時金制度のみの場合には従来と同じように別表11(3)を用いて繰入限度額を計算し、退職給付費用を従来の退職給与引当金繰入れと考えて限度超過額を計算すればよいだけです。後の手続は今までどおりです。このように直接申告書の記載を行っても構いませんが、これをもとに退職給付債務等の増減の内容と申告限度額との関係が把握できるように、ワークシートを作成することをお勧めします。ワークシートを作成することにより、容易に別表11(3)をはじめとする申告書の作成が行えるメリットがあります。
ワークシートを作成すると次のようになります。 |