事業報告の記載事項は次の通りです。 一 当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。) 二 会社法348条3項4号、362条4項6号並びに416条1項1号ロ及びホに規定する体制の整備(取締役(委員会設置会社の場合執行役)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備)についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容 当該株式会社が公開会社であれば次の事項も加わります。 一 株式会社の現況に関する事項(会社法施行規則120条) 一 当該事業年度の末日における主要な事業内容 二 当該事業年度の末日における主要な営業所及び工場並びに使用人の状況 三 当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額 四 当該事業年度における事業の経過及びその成果 五 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。) イ 資金調達 ロ 設備投資 ハ 事業の譲渡 ニ 他の会社(外国会社を含む。)の事業の譲受け
八 対処すべき課題 九 前各号に掲げるもののほか、当該株式会社の現況に関する重要な事項 二 株式会社の会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたものであって、当該事業年度の末日までに退任したものを含む)に関する事項(会社法施行規則121条) 一 会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称) 二 会社役員の地位及び担当 三 会社役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
イ 当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
(社外役員がある場合はさらに次の事項の記載も必要:会社法施行規則124条)
イ 取締役会への出席の状況 ロ 取締役会における発言の状況
三 株式会社の株式に関する事項(会社法施行規則122条)
二 前号に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項 四 株式会社の新株予約権等に関する事項(会社法施行規則123条)
イ 当該株式会社の取締役(社外役員を除き、執行役を含む。) ロ 当該株式会社の社外取締役(社外役員に限る。) ハ 当該株式会社の取締役(執行役を含む。)以外の会社役員
イ 当該株式会社の使用人(当該株式会社の会社役員を兼ねている者を除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、当該株式会社の新株予約権等に関する重要な事項 会計参与設置会社の場合の特則(会社法125条) 会計参与と当該株式会社との間で会社法427条1項の契約(責任限定契約)を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。) 会計監査人設置会社の特則 一 会計監査人の氏名又は名称 二 当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額
イ 当該会計監査人の氏名又は名称 ロ 会社法340条3項の理由があるときは、その理由
株式会社の支配に関する基本方針(会社法施行規則127条) 一 基本方針の内容 二 次に掲げる取組みの具体的な内容
イ 当該取組みが基本方針に沿うものであること。 ロ 当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。
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