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VI.その他の税制はここが変わる! |
1 延滞税等の税率引下げなどの納税環境整備 |
【1】延滞税等の税率引下げ 延滞税等について、当分の間の措置として、次の措置が講じられます。 (1) 延滞税の引下げ 延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、次に掲げる延滞税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされます。
また、納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を除きます。)の延滞税については、その納税の猶予等をした期間に対応する延滞税の額のうち、その延滞税の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞税の額を超える部分の金額が免除されます。
(2) 利子税の引下げ 利子税の割合は、各年の特例基準割合(相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合)が年7.3%に満たない場合には、その年中(相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間)においては、次に掲げる利子税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされます。
(3) 還付加算金の引下げ 還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とされます。 (4) 特別還付金の延滞金等 特別還付金の支給制度に係る延滞金及び加算金の割合について、上記(1)及び(3)と同様とされます。
■延滞税等の見直しのイメージ
【2】その他の納税環境整備
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