目次 VI-2


2 国際課税の見直し

【1】外国子会社合算税制の見直し

 内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆる外国子会社合算税制)について、無税国に所在する特定外国子会社等に係る外国子会社合算税制の合算所得につき、本店所在地国以外の国で課税される場合には、その合算所得は、外国税額控除の適用上、非課税国外所得に該当しないこととされます。


【2】移転価格税制の見直し

 国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、独立企業間価格を算定する際の利益水準指標に営業費用売上総利益率(いわゆるベリー比)が加えられます。


【3】過大支払利子税制等の見直し

 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(いわゆる過大支払利子税制)と国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(いわゆる過少資本税制)との双方が適用され得る場合における重複適用排除に関する規定等の整備が行われます。


【4】徴収共助制度の見直し

 徴収共助制度について、租税条約等の相手国等との間の送金及び送金の受領に関し、所轄国税局長等以外の国税局長も行うことができることとする等の措置が平成25年7月1日から講じられます。

 

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