目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 IV-1


IV.ここが変わる!ことしの相続税制

平成24年度税制改正大綱による改正案

1 住宅取得等資金の贈与の非課税措置の拡充

【1】非課税限度額(現行1,000万円)の拡充

 平成21年から、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が講じられています。これは、高齢者が保有している金融資産を活用し、若年世代の住宅取得とともに景気回復を図ろうとする主旨で平成21年6月改正により創設されたものです。当初の非課税限度額は500万円でしたが、平成22年度の改正で拡充され、平成22年分は1,500万円、平成23年分は1,000万円とされていました。

 この特例の非課税限度額(現行:1,000万円)が平成24年度税制改正案で、さらに、次のとおり拡充された上、適用期限が平成26年12月31日(現行:平成23年12月31日)まで3年延長されます。

贈与年分 現  行 改 正 案
(イ)  省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
(ロ)  (イ)以外の住宅用家屋の場合
東日本大震災の被災者※ 被災者以外 東日本大震災の被災者※ 被災者以外
平成21年分   500万円        
平成22年分 1,500万円
平成23年分 1,000万円
平成24年分   1,500万円 1,500万円 1,000万円 1,000万円
平成25年分 1,500万円 1,200万円 1,000万円   700万円
平成26年分 1,500万円 1,000万円 1,000万円   500万円
東日本大震災の被災者とは、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者(当該住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます。)をいいます。


【2】適用対象住宅用家屋の床面積の上限設定

 本制度の適用対象となる住宅用家屋の床面積要件は、東日本大震災の被災者を除き、上限が240平方メートル以下とされます。つまり、床面積要件が50平方メートル以上240平方メートル以下とされます。

  現 行 改正案
床面積要件
(家屋の種類を問わず)
東日本大震災の被災者 50平方メートル以上 50平方メートル以上
上記以外 50平方メートル以上 50平方メートル以上
240平方メートル以下

適用期日 これらの改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

参考  【現行制度の概要】 住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置(平成23年) (財務省資料より)

(注)  住宅取得等資金の贈与については、平成23年12月31日までの特例措置として、贈与者の年齢が65歳未満でも相続時精算課税の選択ができることとされています。ことしの税制改正では、適用期限が平成26年12月31日まで3年延長され、非課税枠が、被災者等か否か、省エネ等住宅かそれ以外の住宅かにより最高1,500万円〜最低500万円とされます。また、東日本大震災の被災者を除き「床面積」要件の上限が240平方メートルとされます。

 

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