目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 IV-2


2 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の延長

 「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例」の適用期限が、3年延長されます。


参考  【現行制度の概要】 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例

 平成15年1月1日から平成23年12月31日までの間の措置として、贈与者(親)から贈与を受けた資金が次の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた場合には、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件が撤廃されています。



■適用対象となる住宅の主な要件
区 分 床面積 築後経過年数・工事費用等
住宅の新築・取得、
買替え・建替え
50平方メートル
以上
既存住宅の場合
・耐火建築物 :築後25年以内
・非耐火建築物:築後20年以内
一定の耐震基準に適合するものは、築後経過年数にかかわらず適用対象
住宅の増築、改築、
大規模修繕等
(増改築後)
50平方メートル
以上
工事費用  100万円以上

(注)  住宅取得等資金に係る相続時精算課税における非課税枠(2,500万円)の1,000万円上乗せ特例は、適用期限(平成21年12月31日)をもって廃止されました。現行制度は上記の年齢要件のみが緩和される特例措置になっています。

 

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