(1) |
個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、その個人事業者又は法人(課税事業者を選択しているものを除く。)のうち、その個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、その個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度が適用されないこととされました。
[1] |
個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
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[2] |
その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの(以下「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人のその前事業年度開始の日以後6月の期間 |
[3] |
その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間) |
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(2) |
(1)を適用する場合においては、個人事業者又は法人が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、(1)の特定期間における課税売上高とすることができることとされました。 |
(3) |
(1)に該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出することとする等の所要の措置が講じられました。 |