目次 IV-1


IV.消費税制改正のポイント

 消費税のあり方については、社会保障制度の抜本改革の検討などと併せて、その具体的内容について、早急に検討が行われます。あわせて、消費税制度の信頼性を確保していくために、一層の課税の適正化も着手されます。

 ことしの税制改正では、次の改正が行われました。

1 事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し

 消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次の見直しが行われました。(消法9の2)

(1) 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、その個人事業者又は法人(課税事業者を選択しているものを除く。)のうち、その個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、その個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度が適用されないこととされました。
[1] 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
[2] その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの(以下「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人のその前事業年度開始の日以後6月の期間
[3] その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
(2) (1)を適用する場合においては、個人事業者又は法人が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、(1)の特定期間における課税売上高とすることができることとされました。
(3) (1)に該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出することとする等の所要の措置が講じられました。




適用期日 この改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用されます。(税制整備法附22丸数字1




適用期日 この改正は、上記のその年又はその事業年度が平成25年1月1日以後に開始するものについて適用されます。(税制整備法附22)

 

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